マンションの賃貸は、入居者以外に物件の管理をしている会社やオーナーがいます。
そのため、もし水道でトラブルがあった場合の対処方法は戸建ての場合と異なります。
では賃貸ではどのように対処したらよいのでしょうか。
今回は賃貸物件における水道トラブルが起こった場合の対処方法と注意点などをご紹介いたします。
賃貸物件で水道のトラブルがあったら先ずどうしたらいい?
賃貸物件で水道のトラブルがあったら先ずやるべき事は、管理会社やオーナーへの連絡です。
トラブルの内容を報告し、指示を仰ぐようにしましょう。
水道トラブルで最も多いのは水漏れです。
- トイレタンクの水が止まらない
- 洗濯機のホースが外れてしまった
- お風呂のお湯を出しっぱなしにしてしまった
- 排水管・給水管・給湯管の破損
水漏れなどの水道トラブルを、素人が自力で修理するのは困難です。
かえって余分な箇所まで破損させてしまったなどという事になりかねません。
また、ご自身の生活に支障がないという理由で漏水箇所を放置しておくのも、壁や床にカビ発生のリスクがあるため避けるようにしましょう。
無断で業者を呼んで修理するのもおすすめできません。
水道トラブルの際は、必ず最初に管理会社や貸主に連絡することを覚えておいてください。
なぜならば、賃貸物件によって、管理会社が提携している修理業者がいます。
提携業者がいる場合、水回り設備の近くに連絡先が記載されたシールが貼られてあるか、契約書に記載されているので確認してみましょう。
管理会社に連絡すると提携先の業者を手配してくれることがほとんどなので安心です。
しかし、管理会社からの指示で自分が業者に連絡しなければならないこともあります。
自分で連絡しなければならない場合は、修理の日程などのやり取りも自分で行わなければなりません。
深夜や緊急時の場合
深夜や休日・祝日などで管理会社や貸主と連絡がつかない場合もあります。
しかし、水のトラブルは一刻も早く修理してもらわなければ、日常生活にも支障をきたす可能性があります。
その場合、緊急の場合は仕方ありません。
自分で業者に直接連絡をして修理してもらうようにしましょう。
インターネットで「地域名・水漏れ」のキーワードで検索すれば、修理業者が見つかるはずです。
業者に修理依頼した際は、必ず領収書や修理完了証明書を保管しておいてください。
後で管理会社に修理費を請求できます。
また、水道業者に水漏れの原因を特定しておいてもらうようにしましょう。
原因によっては修理費を管理会社に負担してもらえない場合もあるからです。
基本的には管理会社や貸主に連絡をする事が先決です。
修理業者への直接連絡はあくまで緊急時の手段と考えてください。
保険の確認
【 確認事項 】
1.「借家人賠償責任保険」がついているか
2.「個人賠償責任保険」がついているか
自分の過失による水漏れで壁や床の修理が必要になった場合、借家人賠償責任保険がついていれば保険で補償してもらうことができます。
また、水漏れによって階下の部屋に損害を与えてしまった場合でも、個人賠償責任保険で補償が可能です。
漏水修理の相場
一般的に、水漏れの修理費用は以下のような相場になります。
- 簡単な作業(蛇口・シャワーまわりのパッキン交換など):5千~3万円前後
- 壁、床などの張替え:数万~数十万円
- 家財への被害に対する賠償:~数百万円
- 階下の住民に損害を与えた場合の賠償:〜数百万円
蛇口やシャワー等の簡単な修理くらいでしたら、修理費も比較的安いでしょう。
例えば自分の部屋や備え付けの家財、階下の部屋に損害を与えてしまった場合が問題です。

階下の部屋に損害を与えてしまった場合、修理費・賠償額が数百万円にのぼる可能性もあります。
階下の部屋の壁・床の張替えが必要になることもありますし、家財も賠償の対象です。
階下の住民が部屋で生活できない状況であれば、ホテルなど仮住まいの費用を負担しなければならない場合もあります。
賃貸水道トラブルにおける責任はどこ?
経年劣化の場合
水漏れの原因が設備の経年劣化であれば、管理者側の責任です。
修理費を管理者側に負担してもらえるだけでなく、自分(入居者)の家財や生活備品も補償してもらえます。
管理者側から 修理費用の負担 ではなく 今後の家賃引き下げの補償 を申し出られることがあるかもしれませんが、
この場合、修理費用・家賃の引き下げのどちらを取るかは、損害状況・修理費用額をきちんと確認してから判断して頂くようにおすすめします。
過失や故意での破損は入居者側の責任
過失や故意により水漏れが起きた場合は入居者側の責任になってしまいます。
よって、修理費や賠償額は全て自己負担となります。
ただし、連絡をしたのに管理者側がすぐに対応しなかった、放置していたなどが原因で事態が悪化した場合は、管理者側の責任です。
万一の場合に備えて、管理会社に連絡した日や管理会社の対応などは記録に残しておくようにしましょう。
また、水漏れの原因が “設備の経年劣化”、“入居者の過失”のどちらでも管理者側に調査義務があります。
入居者には協力義務があるので、管理者側の調査に応じなければなりません。
これは、階上の部屋からの水漏れで自分が被害にあった場合も同様です。
「自分の部屋の水漏れではないから」と必要以上に立ち入り調査を拒んだ場合、入居者が損害賠償を命じられたケースもあります。
当事者の場合はもちろん、上階からの水漏れであっても調査に協力しなければならないのでご注意ください。
残置物の損害に関しては、経年劣化によって起きた水漏れであっても管理者側は補償してくれません。
残置物とは、以前の入居者が退去時に残していった設備のことです。
エアコンや冷蔵庫などの家電は、貸主さんの許可を得たうえで置いていかれるケースがあります。
水漏れによって残置物に損害が生じても、修理・買い替え費用は入居者の自己負担です。
備え付けの備品が管理者側の用意したものなのか、それとも残置物なのかは確認しておくようにしましょう。
排水管は使用後の水を排水する管(雑排水管)で、一般的にキッチンや洗面台のシンク下、浴室下や洗濯パンにあります。
特に経年劣化しやすいのは管の接合部分のパッキンです。
パッキンの耐用年数が約10年ほどなので、古い物件では水漏れの原因になりやすいのでご注意ください。
また、地震の影響で管に亀裂が入って水漏れを起こすこともあります。
給水管・給湯管は、洗濯機置き場・洗面台・浴室・台所などで使用する水・お湯を供給している管です。
排水管と同じく接続部分のパッキンの劣化等による破損で水漏れを引き起こすことが多いです。
給水管・給湯管は排水管よりも細く、管の中が常に高圧の水で満たされている事が多く、破損しやすい箇所となっております。
噴き出す水の勢いも強く、破損箇所の特定も難しいため、止水処置をするまでの時間が長くなればなるほど被害も大きくなるのでご注意ください。
洗濯機の水洗を開きっぱなしにしているというご家庭は要注意です。
弁が破損したり、ホースが外れてしまうと漏水の大惨事へつながります。
洗濯機を利用し終えたら水洗は必ず閉じておくようにする事をおすすめします。
また、エアコンからの水漏れにも注意が必要です。
エアコンの漏水原因は、エアコンから排出した水を屋外へ流す「ドレンホース」です。
ドレンホースが極端に曲がっていたり、ドレンホースの中にゴミ・汚れが詰まってしまうと漏水が起きてしまいます。
歯ブラシなどを使って、定期的にドレンホース内のゴミをかき出すようにしましょう。
発生原因は重要です。
水のトラブルが起きた際に最も重要なのが、発生原因です。
漏水原因が、入居者の過失で引き起こされたのか、経年劣化による事故なのかで、責任の所在が異なります。
過失による水漏れであれば入居者の責任ですが、経年劣化によるものであれば管理者側の責任です。
ただし、これは賃貸契約内容によって変わることもありますので、契約内容はよく確認しておいてください。
【 入居者による過失とは 】
- 蛇口の閉め忘れ(洗濯機のホースが外れてしまった漏水の場合も)
- 粗雑な使用による破損
【 経年劣化とは 】
管理者側が修繕を怠ったことによる排水管の劣化、給水管の劣化、給湯管劣化などが挙げられます。
また、経年劣化かどうかの判断は水道業者が行います。
きちんと調査してもらうようにしましょう。
水のトラブルが起きたらなるべく早めに管理会社やオーナーへの連絡が求められます。
水に濡れた床や壁を放置していてカビが生えてしまったなどの場合、善管注意義務違反とみなされ、修理費用の一部を負担しなくてはならない事もあります。
【 善管注意義務とは 】
善管注意義務とは、社会生活において一般的に求められる程度の注意をしなくてはならないという義務です。
賃貸契約の場合、部屋が壊れたり汚れたりしないように注意するのが、入居者に課せられた善管注意義務になります。
水漏れトラブルを放置することは、この善管注意義務を怠ったと判断されてしまい、入居者の責任を追及されてしまうのです。
経年劣化で水道トラブルが起きたとき、すぐに対処してくれる貸主さんがほとんどなのですが、中には修理費用の支払いを渋る貸主の方もいます。
その場合は、修理業者から貸主へ故障原因の説明をしてもらいましょう。
修理業者から改めて貸主に責任があると伝えてもらえば、貸主が支払いに応じてくれる可能性が高くなります。
原因の説明とともに修理完了証明書も用意してもらえば効果的です。
いかがでしたでしょうか。
水回りのトラブルは回避できると一番よいですが、もし漏水事故が起きてしまった場合は今回の内容をご参考にして頂ければと思います。
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